「ウィナーズ 倶楽部」とは、全国の有力不動産業者約100社で組織されたネットワークです。


 

ウィナーズ倶楽部 会則

第1章 総則

第1条(名 称)
本会は、ウイナーズ倶楽部(以後本会という)と称する。

第2条(目 的)
本会は、会員相互による意見交換、また例会、各種研究会を通し、不動産業における地域密着戦略を研究実践し、会員相互の切磋啓磨、親睦を深めると共に、全国ネットワークを生かした本会会員のビジネスの発展、知識の向上及び社会貢献することを目的とする。

第3条(事務局)
本会の事務局を、代表世話人の事務所内に置く。

第4条(事 業)
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)不動産情報の交換
(2)例会・研修会及び講演会
 原則として、5月と11月に全国大会を開催する。年に定期的に、会員の為の勉強会を開催する。
(3)会員名簿の発行。
(4)会員の親睦、交流のための行事
(5)ホームページの運営
(6)その他、第2条の目的に付帯する事業、活動等

第2章 会員

第5条(会 員)
本会は、不動産業に携わる者をもって組織する。左記の業以外の関連業種で入会を帝望するものは、世話人会で審議するものとする。

第6条(入会手続)
本会に入会しようとするものは、少なくても会員1名の推薦を必要とする。
2 入会希望者を堆薦する会員は、会へ入会希望者を堆薦し、承認を得るものとする。

第3章 役員

第7条(代表世話人・副代表世話人・世話人)
本会に次の役員を置く。
(1)代表世話人   1名
(2)副代表世話人  3名
(3)世話人    14名
2 運営委員会
本会には、会運営を補佐するため次の運営委員会を設置するものとし、委員長1名、副委員長若干名を置くものとする。各委員長及び副委員長は世話人の中から選出されるものとする。
一.組織委員会
会員の入退会審査 名簿作成
二.研修委員会
会の研修活動の企画、設営等
三.新商品審査委員会
会との提携品、提携業者の選定、交渉等
四.社会貢献実行委員会
地域・社内での環境整備、各種奉仕活動等を実践すると同時に、お客様へのサービスの向上を立案し企画実行する。

第8条(会計監事)
本会に会計監事を2名置く。

第9条(選任及び任期)
代表世話人、副代表世話人、世話人及び会計監事は、会員の中より互選により選出される。
2 任期は3年とし、再選を妨げない。
3 任期は5月1日に始まり、翌々年4月末日までの満3年間とする。

第10条(代表世話人、副代表世話人、世話人の選出)
代表世話人、副代表世話人は、世話人の互選により選出する。

第4章 総会

第11条(総会の種類)
総会は定時総会及び臨時総会とする。

第12条(総会の開催)
総会は毎年5月に、臨時総会は、役員会において必要と認めたとき、代表世話人がこれを召集する。
総会の議長は、代表世話人若しくは、代表世話人の指名する会員の中からこれを選出する。

第13条(総会の議決)
総会の決議事項については出席者の過半数もってこれを議決する。

第5章 世話人会

第14条(世話人会の構成)
世話人会は、世話人全員をもって構成する。

第15条(世話人会の開催)
世話人会は年2回開催し、代表世話人がこれを召集する。
2 臨時世話人は、代表世話人が必要と認めたとき、これを召集する。
3 世話人会の議長は、代表世話人若しくは副代表世話人がこれを務める。
4 世話人会の議案は出席者の三分二の賛同をもってこれを議決する。

第16条(世話人会の職務及び権限)
世話人会は、ウイナーズ倶楽部の運営及び入会帝望者の資格要件、各種研修会及び例会の企画運営、提携商品の選定等を協議し決定する。
2 会計監査は、会計の財務状況を監査し、その結果を総会に報告するものとする。

第17条(世話人会の決議)
世話人会の決議事項については、世話人の過半数が出席し、出席者の3分の2以上の賛成を以ってこれを決定する。
2 本条の出席者には、委任状による者も含む。

第6章 会計

第17条(会 計)
本会の運営は、会費をもってこれに充てるものとする。会費等については別途定めるものとする。
2 本会の会計年度は、毎年5月1日より翌4月31日までとする。

第18条(会計報告)
本会の会計については、会計監事の監査を受け、定時総会に報告し、その承認を得なければならない。

第7章 会則の変更

第19条(会則の変更)
本会の会則の変更は、総会の決議により決定される。

第8章 会員資格の喪失

第20条(会員喪失事由)
本会会員が下記の事由に該当した場合、世話人会は決議により、本会の会員資格を取消す。
2 本会会員が公序良俗に反する行為、また本会会員として相応しくない行為、言動がなされたと認められる場合。
3 督促がなされたのにも係わらず、年会費を3ケ月以上未納した場合。
4 本会会員から自ら退会の意を申出た場合は、世話人会の決議は必要としない。

第9章 その他

第21条(定めなき事項)             、
本会則に定めなき事項については、代表世話人が、世話人会の決議を得てこれを定めることができる。第10章運営細則

第22条(運営細則)
本会の活動を実施するにあたり、その運営に必要な運営細則を別途定める。

第23条(施 行)
本会則は、平成15年5月18日より施行する。

第24条(付 則)
1.本会則は平成16年5月1日より改正施行



ウィナーズ倶楽部 運営細則

本細則は、本会会則の活動を実施するため、その運営に必要な事項を定める。

第1条 (事務局)
会則第11条による事務局を、次の場所に置く。
東京都世印各区南烏山3−5−15 有限会社 創和・ワンオーワン内

第2条 (会 費)
会則第17条に規定の会費等は、次のとおりとする。
1・ 年会費 60,000円
会費は、一括にて振込下記口座へ振込むものとする。
振込口座    銀行    支店
普通預金 店番号    口座番号
口座名 ウイナ←ズ倶楽部事務局 土屋 武利
(1)中途入会者は、1ケ月分を5,000円とし、入会月より期末月までの月数分の会費を振込むものとする。
(2)途中退会者には、会費の返金はしない。

第3条 (経 費)
勉強会の開催にあたり、会員の事務所を使用し開催する場合、開催会員へ支払う開催費は、一律金3万円とする。
2・開催に伴う通信費、事務経費、懇親会会費はその都度実費精算とする。
3・講師等を呼んだ場合の講演料等は、会から直接支払うものとする。
4・事務局でかかる人件費、事務費・通信費・雑費等(一般事務経費)、またホームベージの維持管理費は、事務局(代表世話人)に一任する。
5・その他、会運営上必要とする経費は世話人会へ一任とする。

第4条 (会員間相互の仲介による会への寄付)
会のネットワークで、会員間で取引が成立した場合、目安として以下の通り、会へ寄付をするものとする。
(1)売買仲介 双方より2万円程度。
(2)賃貸仲介 各自の受取手数料収入の5%程度
(3)紹介手数料 会員間の顧客の紹介によって取引が成立した場合、成約会員は紹介者に対し、25%程度の紹介料を支払うものとする。
(上記の場合、会への寄付は不要)

第5条 (会主催例会(勉強会)及び総会へのキャンセル料)
事情に係らず、主催者(開催責任者)の定める最終締切日を過ぎ、キャンセルする者は、会に対して金1万円をキャンセル料として支払うこととする。
2・宿泊費・会場費・移動車代・資料代等、負担割りの実費、また予約金に対する違約金の負担がある場合は、当然前項のキャンセル料とは別に、主催者にたいしてその金額を支払うものとする。


ウィナーズ倶楽部ネット・コミュニケーション[運営細則] 

本会は、ホームページのフオーラムサイトによるネット・コミュニケーションによる意見交換通じ、会員相互の親睦を深め、知識の向上とビジネスの発展を目指すものである。
よって、会員は下記の運営細則を遵守するものとする。

1.(投稿内容及びメーリングの注意点)
(1)一般常識の範囲内とし、他人の中傷はしないこと。
(2)チェーンメールを投稿してはならない。
(3)トラフイツク増加防止のため、添付ファイルはできる限り避ける。
(4)ツリー投稿(相手のメールに返信で返す)をする時は、その投稿に対する返信に限って返信すること。
(5)投稿の際は、その内容によって各フオーラムを選び投稿すること。
(6)投稿の件名は、内容が解るように明確に記載すること。
※チェーンメールとは「このメールを誰々に転送しろ」という記述のあるメール
※トラフイツクとは、ネットワーク上を移動する音声・文章・加増などのデジタルデータのこと

2.(入会拒否)
代表世話人及び世話人会は、次の各号に該当する場合が判明した時には、入会を取消すことができるものとする。
(1)クラッキング等を目的とする場合。
(2)宣伝目的に使用するために入会する場合。
(3)自ら投稿の意思がなく、情報収集のみを目的として入会する場合。
(4)その他代表世話人及び世話人会が不適当とする場合。
※クラッキングとは、他人のコンビュータのデータやプログラムを盗み見たり、改ざんや破壊などを行なったりする行為。

3.(会員資格の剥奪)
代表世話人及び世話人会は、次の各号に該当する会員の会員資格を取消すことが出来るものとする。
(1)規約違反の警告を無視した場合。
(2)明らかに公序良俗に反する態様において投稿を利用したとき。
(3)会員の所在が不明の時。
(4)投稿が受信不可のとき。(コンビュー夕の一時的なトラブルを除く)
(5)3ケ月以上投稿がない場合。また投稿の意志がない場合。

4.(免 債)
会員が当会のメール等からウイルス等の被害を被っても、本会は責任を負わない。

5.(セキュリティ及びウイルスの防止)
本会会員は、会員相互のネットコミニケーションを、快適に安心して楽しむためにもアンチ・ウイルスソフトをインストールし、定期的にスキャン等チェックをするものとする。
万が一、会員にウイルスの感染が認められた場合には、会は感染したと認められる会員が正常な状態に戻るまで、一定期間メーリンググループより退会状態にし、隔離処置をとることが出来るものとする。